これらの制度はこれまで大企業のものというイメージが根強いものでしたが、中小企業にこそ適した制度と言えます。当社では業種や企業規模に関わらず制度導入可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
<法改正の内容>
○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(ストレス
チェック)の実施を事業者に義務付け。
○ 事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮
その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
*厚生労働省【労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要「2.メンタルヘルス対策の充実・強化」より】抜粋
従業員50名以上の事業所に対してストレスチェックが義務化されます。
50名未満の事業所についても努力義務が課せられます。
■これをきかっけに、社内制度を見直しましょう!
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企業にとってメンタルヘルス対策を行う上で「一次予防・二次予防・三次予防」の実施は重要です。今回、法改正で義務化となる「ストレスチェック」は一次予防のひとつです。また、万一職場復帰困難となった場合も社会復帰まで所得補償できる体制を整え、従業員がより安心して働ける労働環境を築きましょう。
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